《主任介護支援専門員の更新制度のポイント》
1 主任介護支援専門員 更新研修 Q&A ( 令和3 年度版)
主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間は研修修了日から5年間です。主任介護支援専門員更新研修の修了日は、研修の全日程終了後に提出されるレポート等により修了評価を行い、修了証明書を交付する日となります。研修の最終日から概ね1ヵ月後となりますので御注意ください。
主任介護支援専門員(更新)研修修了証明書の有効期間満了日の2年前の属する年度から受講することが可能です。
また、現在お持ちの主任介護支援専門員(更新)研修修了証明書の有効期間が、受講しようとする主任介護支援専門員更新研修の修了日(研修の最終日から概ね1ヵ月後)までないと受講できませんので、早めの受講をお勧めします。
主任介護支援専門員(更新)研修修了証明書の有効期間中に介護支援専門員として実務に従事(勤務形態については、非常勤や兼務も可)した経験があり、受講要件を満たしていれば、申込時に介護支援専門員として実務に従事していなくても受講は可能です。ただし、研修参加にあたっては、介護支援専門員への実践指導事例の提出が必要となるため、主任介護支援専門員として介護支援専門員に対する助言・指導や地域づくりの実践を行っていることが必要となります。
研修終了後、レポートや活動実績により評価を行い、新たな有効期間を記載した「主任介護支援専門員更新研修修了証明書」を県から交付します。
主任介護支援専門員更新研修修了者は、介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされるため、介護支援専門員の更新研修は免除されます。ただし、介護支援専門員証の更新申請は必要ですので、各自、指定の期日に更新申請を行ってください。
Q4:主任介護支援専門員更新研修修了後の更新手続について Q5:主任介護支援専門員更新研修修了者の介護支援専門員の更新研修の受講について Q1:主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間について Q3:研修申込時に介護支援専門員として実務に従事していない場合について Q2:主任介護支援専門員更新研修の受講時期について
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主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間満了日が過ぎると資格が失効となり、主任介護支援専門員として実務が行えません。再度、主任介護支援専門員として実務を行うためには、改めて主任介護支援専門員研修を修了する必要があります。
主任介護支援専門員更新研修修了日(Q1※参照)まで有効の介護支援専門員証がない場合は、主任介護支援専門員更新研修を受講することができません。まず介護支援専門員更新研修を受講・修了し、その後、主任介護支援専門員更新研修を受講することが必要となります。
なお、主任介護支援専門員更新研修修了日までに介護支援専門員証の有効期間が満了となる方で受講申込み後に介護支援専門員証の更新申請を予定している場合は、受講申込み時に、介護支援専門員証の更新に必要な研修(専門研修課程Ⅱ、更新研修B2)の修了証の写しの提出が必要となります。
実践指導事例を受講者とは別の事業所で対応している事例とする場合は、利用者が特定されないように氏名、生年月日等をマスキングしてから情報を受け取るなど、個人情報の取扱いに十分留意してください。事業者間で情報提供に関する同意書を交わす必要がある場合は、参考様式4を活用して情報の提供を受けてください(参考様式4の提出は不要です)。
研修受講者の遅刻・早退や欠席は原則認めません。ただし、やむを得ない理由により研修の一部を受講できなかった場合は、翌年度の主任介護支援専門員更新研修で同等のカリキュラムを受講し、修了評価を受ければ、主任介護支援専門員研修修了証明書を交付することができます。ただし、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間内に全てのカリキュラムを受講する必要があります。
Q6:主任介護支援専門員の資格を更新しない場合について Q7:主任介護支援専門員更新研修修了前に、介護支援専門員証の有効期間が満了する場合について Q8:実践指導事例として、受講者とは別の事業所で対応している事例を提出する場合の個人情報の取扱いについて Q9:やむを得ない理由により、研修の一部を受講できなかった場合について
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受講申込時に提出する実践指導事例は、主任介護支援専門員に対する実践指導事例でも構いません。
3科目以上の指導内容を含む実践指導事例がない場合は、提出事例数を増やして、3科目以上の内容としてください。
例えば、2科目について指導した実践指導事例を提出する場合は、それ以外の科目で指導を行った事例をもう1事例提出する必要があります。
4回以上の研修に参加できない年度があった場合は、主任介護支援専門員研修又は主任介護支援専門員更新研修を受講した翌年度から本研修受講年度の前年度までの間に平均して1年度当たり4回以上研修に参加していれば、受講要件を満たしているものとみなすとしています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を理由として法定外研修に参加できなかった場合は、これに該当します。
介護支援専門員の資質向上を目的とした専門職向けの研修とは、以下の両方を満たしているものとします。講演会、研究大会についても同様です。
1.介護支援専門員を対象としたものであること
2.研修コード表に記載された内容に該当しているものであること
※ 判断が難しい場合は、以下の照会先にお問合せください。
主催団体(研修実施機関)
照会先 静岡県 静岡県介護保険課 市町 当該研修実施機関 地域包括支援センター 当該研修実施機関 介護支援専門員協会 静岡県介護支援専門員協会又は当該研修実施機関 介護支援専門員協会以外の 職能団体 静岡県介護保険課 上記以外の団体 静岡県介護保険課 Q10:主任介護支援専門員に対する実践指導事例の提出について Q11:3科目以上の指導内容を含む実践指導事例がない場合について Q13:介護支援専門員の資質向上を目的とした専門職向けの研修等の判断基準について Q12:受講要件の法定外の研修等に年4回以上参加した者について
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研修コードの選択に迷う場合は、参加者自身の受講目的や修得内容によって選択してください。
各研修実施機関が受講証明書等を発行することを想定していないため、研修の受講証明については、原則、参考様式2を活用して、研修参加者の所属管理者に当該研修を受講した旨の証明を受けてください。
自身が企画した法定外研修については、以下の条件を満たした場合に限り、参加者とみなします。
1.講義については、会場内で聴講しているか講師であること
2.演習や情報交換等については、受講者と一緒に参加していること(演習指導をした場合を含みます。会場内での聴講は含みません。)
講義と演習の両方を行う研修で、どちらか一方のみ参加者となる場合は、参加した時間で回数を算定してください。
講師、ファシリテーターとして法定外研修に従事した場合は、Q16 と同様の取扱いをお願いします。
法定外研修の範囲に含まれない所属内研修とは、所属内の職員のみを対象とした研修のことを指します。所属内で企画・実施した研修であっても、広く地域の介護支援専門員を対象とした研修であれば対象となります。ただし、企画者やスタッフとして参加した場合は、Q16 のとおり取扱いをお願いします。
地域ケア会議は、援助者の資質向上を目的とした研修を行う場ではないので、地域ケア会議の中で研修を実施したとしても、受講要件の年4回以上参加する法定外研修には該当Q16:自身が企画した法定外研修の取扱いについて Q17:講師、ファシリテーターとして従事した法定外研修の取扱いについて Q18:対象とならない所属内研修について Q19:地域ケア会議の中で研修を行った場合について Q15:法定外研修に参加した際の受講証明について Q14:研修コードの選択に迷う場合の選択方法について
5 しません。
静岡県で介護支援専門員の登録している方が、静岡県以外の都道府県が実施する主任介護支援専門員更新研修の受講を希望する場合は、事前に静岡県介護保険課あてに連絡をお願いします(054-221-2312)。
また、介護支援専門員の登録を静岡県以外の都道府県で行っている方が、静岡県が実施する主任介護支援専門員更新研修の受講を希望する場合は、事前に介護支援専門員を登録都道府県の介護保険担当課に申し出てください。
主任介護支援専門員更新研修を受講しなければ、主任介護支援専門員(更新)研修の有効期間満了日を超えて主任介護支援専門員として業務に従事することができません。
主任介護支援専門員として業務に従事する場合は、再度、主任介護支援専門員研修を受講し、修了証明書の交付を受ける必要があります。ただし、主任介護支援専門員(更新)研修有効期間内の主任介護支援専門員研修の再受講は認めていませんので、ご注意ください。
主任介護支援専門員更新研修を修了した場合、現在の主任介護支援専門員研修の有効期間満了日から5年間有効期間が延長します。
主任介護支援専門員更新研修は、所属する事業所等が所在する市町に受講申込の書類を提出することとしています。静岡県で介護支援専門員の登録をしている方で、所属する事業所等が静岡県以外に所在する場合は、静岡県介護保険課あてに連絡をお願いします(054-221-2312)。
令和3年度第2回研修はオンライン研修で開催します。受講方法は、受講申込書(様式1)の「オンライン受講の可否」を参考に県が指定します。御希望に添えない場合がありQ20:介護支援専門員の登録都道府県と研修を受講する都道府県が異なる場合について Q21:主任介護支援専門員更新研修を受講できない場合について Q22:主任介護支援専門員更新研修修了後の主任介護支援専門員の有効期間について Q23:所属する事業所が静岡県以外の市区町村に所在する場合について Q24:オンライン研修の受講について
6 ますので、御了承ください。
オンライン研修の受講に当たっては、受講環境(パソコン、web 用カメラ・マイク、インターネット環境等)を整えてください。安定した通信環境を確保するため、有線 LAN を推奨します。また、受講環境により使用できない Zoom の機能がありますので、パソコンで Zoomアプリをインストールした上での受講を推奨します。
また、受講前に Zoom 操作マニュアル※を参照し、Zoom の操作に慣れるとともに、Zoomミーティングテスト(http://zoom.us/test)に接続し、必ず事前に接続状況・スピーカー・マイクのテストを行ってください。併せて、Zoon 入室時の適切な名前の設定(変更)ができること、ブレイクアウトルーム機能及び画面共有を使えることを前提とします。
※ Zoom 操作マニュアル http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-220/kaigo/kaigosiensenmonin.html
※ 受講要件については、別添「静岡県主任介護支援専門員更新研修の受講要件」をご覧ください。
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