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災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」について

发布时间:2021-09-06 00:58:23 浏览数:

 法に基づく「住宅の応急修理制度」について

 令和3年2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下、地震)により 「 一部損壊( 10 %未満 )

 した住宅」について、屋根又は外壁等の日常生活に必要で欠くことのできない部分の修理工事を行った被災者に対して補助金を支給する事業です。

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 対象 となる 者

 以下の 全ての要件を満たす者(世帯)が対象となります。

 (1) 地震により「一部損壊(10%未満)」の被害を受けた者(世帯)であること。

 ※

 市が発行するり災証明書が必要となります。

 (2) 地震により損傷を受けた屋根又は外壁等について、20万円(消費税等相当額含む)

 以上の修理工事を実施し、修理工事費の支払いを完了した者(世帯)であること。

  (3) 「一部損壊(10%未満)」の被害を受けた者(世帯)について、世帯の収入状況、資力(修繕費用を出せる能力 )

 が不足する理由を記載した「資力に関する申出書」の提出により、自らの資力では修理できないことが確認できること。

  なお、借家等の場合、やむを得ない事情により所有者が修理を行うことができず、被災者の資力をもっても修理し難い場合は、上記(1)、(2)及び(3)の要件を満たすほか、「一部損壊住宅修理支援事業にかかる所有者の同意書」の提出により、補助金を受け取ることも可能となります。

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 修理 工事 の内容

 (1) 修理工事の範囲 対象範囲は次の4項目のうちから、日常生活に必要で欠くことのできない部分であって、緊急に応急的に行う修理をいいます。

 ① 屋根、基礎、柱はり、外壁等

 ② ドア等の開口部(外部周りや生活に最小限必要な箇所)

 ③ 上下水道等の配管、配線

 ④ トイレ等の衛生設備 (2) 基本的な考え方 ① 地震の被害と直接関係のある修理工事のみが対象です。

 ②

 内装に関するもの や家電製品の修理・交換 は原則として対象外です 。

 ③ 住宅被害を受けていても、残った部分において日常生活が可能であると認められる 場合の当該部分に関する工事は対象外です。

  ④ 修理工事を実施する業者について、業者の指定はありません。

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 補助金

 (1) 一世帯あたりの補助金は次のとおりです。

  ・ 10 万 円

  (2) 同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記(1)の一世帯あたりの額となります。

  ※ 2世帯住宅で、実質的に世帯ごとに生活の場が分かれていれば、それぞれの世帯から申込みが可能となる場合があります。

 (住民票、公共料金の分離状況や、玄関、台所、浴室、便所等の実態から判断します。)

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 受付 日等

  (1) 受付期間 令和3年5月28日(金)から(土・日、祝日を除く)

 ※受付終了日につきましては、決定次第お知らせします。

 (2) 受付場所 市役所本庁舎7階 被災住宅修理支援事業窓口

 (3) 受付時間 午前9時から午後5時まで

 「いわき市一部損壊住宅修理支援事業」について

 必要書類(上図※①)

 ①令和3年2月13日に発生した地震の「り災証明書(一部損壊10%未満)」 ②いわき市一部損壊住宅修理支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

 ③住民票、公共料金の領収書等で2月13日時点にそこに居住していたことが確認できる書類の写し ④契約書(見積書)及び領収書 ⑤資力に関する申出書(様式第6号)

 ⑥施工前・中・完了写真(写真が無い場合、施工内容証明書(様式第8号)が必要となります。)

 ⑦振込口座を確認できる通帳の写し ⑧一部損壊住宅修理支援事業にかかる所有者の同意書(様式第7号)

 (※借家等の場合必要となります。)

 注意事項・その他 〇補助金の交付を受けるには、修理工事及び修理費用の支払いが完了した後になります。

 〇上記、必要書類は、建築指導課及び各支所で配布しているほか、市公式ホームページからもダウンロードできます。

  申請方法 お問い合わせ先 必要書類を右記まで郵送してください。

 または、必要書類を持参のうえ、右記の窓口又は各支所に提出してください。

 〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 いわき市役所本庁舎7階 被災住宅修理支援事業窓口(建築指導課西隣り)

 TEL:0246-38-5042 建築指導課

 TEL:0246-22-7516 FAX:0246-22-7566

 申請者 いわき市 り災証明書(一部損壊10%未満)

 を確認 申請者と修理業者の間で 修理内容及び修理費用等を決定の上、修理契約を締結 修理工事の実施 修理工事及び修理費用の支払い完了 補助金交付申請※① 申請書等の確認 交付決定通知書を郵送 修理費用 10 万円を交付 手続きの流れ り災証明申請者へ必要書類を郵送

 事業完了

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